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就職前 年末調整 どうする?

まず、就職前にその年中にほかの会社などから給与の支払を受けたことがあったかどうかを確認します。 ほかの会社などに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、それらの給与を含めて年末調整を行う必要があります。 次に、ほかの会社などから支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税や社会保険料の額を確認します。 この確認は、その人がほかの会社などから交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。 この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。 例えば、3月に学校を卒業して4月から就職した人の場合、所得のあった月数などに応じてあん分計算するのではなく、その控除の全額が認められます。

転職や退職のさいに年末調整は必要ですか?

転職や退職のさいには年末調整にも注意しておこう! 例年12月になると、会社では「年末調整」が行われます。 年の途中で転職したケースでは、1年間の間に給与の支払いを受けた会社が複数存在することになります。 このようなケースでは、前の会社からの給与を合算し、中途採用で入社した後の会社が年末調整を行います。 そのとき、前職の源泉徴収票が必要になります。 サラリーマンや会社役員などのように会社から給与が支払われる場合、月々支払われる給与から「所得税」が天引きされます。 天引きされた所得税は会社が本人に代わり国に納税します。 これを「源泉徴収」といいます。 源泉徴収で納める税額は1年間の 給与所得 や控除額を正確に計算した金額ではありません。

中途退職したまま再就職した場合、所得税の納め過ぎは解消されますか?

このうち、中途退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税及び復興特別所得税の納め過ぎは解消します。 しかし、中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられませんから、所得税及び復興特別所得税は納め過ぎのままとなります。 この納め過ぎの所得税及び復興特別所得税は、翌年になってから 確定申告 をすれば還付を受けられます。

年末調整は確定申告できますか?

●B社では、前職分(A社分)も含めて年末調整してくれますが、あくまで、A社収入の転職前の部分(甲欄・その時点の主たる給与)だけで、転職後のA社でのアルバイト収入(乙欄・アルバイト代)は対象となりません (注) 。 ●したがって、たとえ、B社で年末調整してもらえたとしても、 A社の乙欄(アルバイト部分)は年末調整できていませんので、結論、「確定申告」をしなければなりません。 (注) B社で年末調整をする際は、A社の収入のうち、転職前の部分(甲欄・その時点の主たる給料)が必要となりますので、この方は、A社から、甲欄分、乙欄分それぞれの源泉徴収表を入手し、甲欄分だけをB社に渡して年末調整してもらうことになります。 5. 年途中で転職したが、転職前から転職先でアルバイトしていたケース

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